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title: （教育活動Blog）2026年度から専門学校の制度が変わります
url: https://it.nkk.ac.jp/posts/2025/edublog20251219/
date: 2025-12-20
modified: 2026-03-16
categories:
  - 教育活動
  - 高度情報技術科4年制
  - 高度情報処理科
  - 情報処理科
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# （教育活動Blog）2026年度から専門学校の制度が変わります

学校教育法が改正され、2026年度から専門学校に関する制度が変わります。この記事ではその点についてご紹介します。

![e-Gov法令検索で学校教育法を表示した画面](https://it.nkk.ac.jp/media/2025/12/edublog20251219-1024x587.png)

## 専門学校の法律的な定義

日本では、学校制度は「学校教育法」で定義されています。その第1条では

> 第一条　この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

と定義されています。第1条は学校の定義ですが、ここに出てくる「高等専門学校」とは5年制のいわゆる高専のことで、本校のような「専門学校」ではありません。（第1条で定義される学校のことを、教育業界ではよく「1条校」と言ったりします）

「専門学校」は、実はこの第1条には定義されておらず、

> 第百二十四条　第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。）は、専修学校とする。
>
> 第百二十六条　高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。 ②　専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

と、別の条文で定義されています。「専門課程を置く専修学校が、いわゆる専門学校」ということです。

## 学校教育法が改正されます

さてここから本題ですが、2026年度（令和8年度）から学校教育法やそれに基づく各種の法令が改正され、専門学校にもいくつかの変化が起きることになりました。

※2026年度以降に入学する人に適用されます

ここでは重要ポイントを説明します。

## 入学資格が変わり、大学と同じになります

専門学校の入学資格は、これまで「高等学校等を卒業した者に準ずる学力があると認められた者」とされていました。「準ずる」とはそれより少し低くても良いという意味ですので、制度上は学力だけで言えば高等学校卒業レベルでなくても良かったのです。

しかし改正後は「高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」になり、これは大学入学資格と同じになります。

専門学校は、「高等学校までの学習を終えた後で進む学校」になりました。

なお、それに伴い、在籍者の呼び方も「生徒」から「学生」へと変わります。「生徒」と「学生」がどのような意味であるかは法律には書いていないのですが、「学生」には能動的に学ぶ人という意味が込められていると考えています。

いずれにせよ、専門学校は大学と同じく高等教育機関として位置づけられたと言うことになります。

## 学年制から単位制になります

専門学校はこれまで「学年制」と「単位制」の2つの制度で運営されていました。これが「単位制」のみになります。

単位制には学年が無く、そのため留年もありません。規定の修業年数分在籍し、卒業に必要な単位数が揃っていれば卒業になります。ただし、卒業まで何もハードルが無いのも大変なので、学校のルールにより独自に学年や進級要件を設定することも多いようです。

## その他

その他、教員の研修を行なうことが定められたり、自己点検も大学と同様の基準で行なうことになりました。

全体として、「専門学校の教育レベルを上げていく」ことが目的になっています。

## 本校も単位制になります

本校IT専門課程も、2026年度の入学者から単位制となります。

- 教育内容（授業科目）は変わりません。
- 一部の科目を除いて、科目の履修要件を選択科目とします。ただし教育効果を高めるために積み上げ型の履修進行を採るため、学年・学期ごとに履修すべき科目を指定します。一部は選択式として興味関心・習熟度に応じた履修を可能とする方針です。
- 進級・卒業の要件が変わります。学年の概念が無くなるため、進級要件は無くなります。卒業要件は、学科に定められた期間在籍し、必要な単位数に合格することとなります。
