合理的配慮について

本学園が設置する学校への入学を希望する方が「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮を必要とする場合、その範囲について本人からの申請および建設的な対話に基づき具体的な対応を検討します。
なお、合理的配慮に関しては、以下の点についてあらかじめご留意ください。

  • 合理的配慮は学習機会の平等を確保するものであり、結果(成績評価や卒業認定など)を保証するものではありません。
  • 学習内容、学習目標、入学基準、成績評価基準、卒業認定基準など、教育の目的や内容の本質に関わる点を変更することはできません。
  • 修学困難な状況(休養・療養を優先すべき状況など)では合理的配慮の申請はできません。
  • 時期をさかのぼって申請することはできません。
  • 本学園に対する運営上および財政上の均衡を失する又は過度の負担となる配慮を求めることはできません。
  • 合意した合理的配慮は、本人や環境の変化を勘案し、必要に応じて見直しを行います。

合理的配慮を希望する場合

出願前に入学を希望する学校の入学相談窓口へご相談ください。
本学園が検討した配慮内容について納得された上で受験を希望する場合は、出願時に配慮申請手続きを行ってください。その際、申請の根拠となる資料(求める配慮内容について整合性や客観性を裏付けるもの)等を提出してください。
この手続きにより入学試験の判定が不利になることはありません。申請をされずに出願および入学された場合、希望される配慮を準備できない場合があります。

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